給与明細の書いてる内容を理解してますか?
私はずっとアルバイトで働いてきました。
決して、会社が社員にしてくれず安い給料で働かされてるという理由ではなく、自分でアルバイトという形を選んでいます。
そんな長年アルバイターの私は、給与明細をきちんと見てませんでした。
「差引支給額」しか見ておらず、実はここ数年の雇用保険料はお給料の総支給額の0,3%だったのが→2022年10月から0,2%上がり→さらに2023年度に0,1%上がっており、現在0,6%と2倍になってることも知らなかったのです(農林水産、清酒製造の事業、建築の事業は数字が異なります)。
増えた理由は、コロナでの休業や失業などにより雇用保険をたくさん使ったから。確かに・・・。
見方が分かると面白いので、一つ一つ見ていこうと思います!
給与明細は3部構成
給与明細の3部構成
1、支給
2、控除
3、勤怠
で分けられています。
今回は「支給欄」を見ていきましょう!
支給欄に書かれていること
起算日から締日までの1ヶ月間の基本給、各種手当の記載。(起算日とは、期間計算する際に数え始める第一日目のこと。)
基本給は、手当を含まないお給料。ベースとなるお給料です。
基本給に、手当が加算されていきます。
手当とは?
基本給とは別で、各名目ごとで加算されていくものを手当と言います。
各種手当(通勤手当、時間外手当、残業手当、役職手当、家族手当、住宅手当など)
その中で、アルバイトにも適用される代表的な手当をご紹介します。
1、通勤手当
自宅から会社までの往復にかかる交通費。
公共交通機関での交通費が月15万までは所得税が非課税となりますが、超えた金額は課税対象です。ご自身の車やバイクなどで通勤する際の非課税上限は通勤距離によって変わるので、こちらの国税庁HPをご覧下さい。
2、残業手当
企業が決めた所定の就業時間を超える残業のこと。
実はこの残業には「法定時間内」と「法定時間外」の2種類に分けられます。
1日8時間or週40時間以内の法定時間内の残業には割増なしの時給が支払われ、法定時間外の残業には割増ありの時給が支払われます。
法定時間外の残業につく割増のことを時間外手当と言います。計算方法は時間外手当をご覧ください。
1日8時間or週40時間の疑問を解決!
・週40時間の週って何曜日スタート?
→働いてる企業の就業規則などで決まっていたらその曜日から。決まってなければ暦通りの日曜日から1週間。会社に聞いてみてね!
・1日8時間or週40時間はどちらの条件も満たさないといけない?
→どちらかの条件が満たされたら、超えた時間は法定時間外!
例1:1週間の労働時間の合計が40時間以内であっても、そのうち1日でも8時間を超えるとその時間は法定時間外となる。
例2:1日7時間労働だとしても1週間6日出勤で42時間となった場合、超えた2時間は法定時間外となる。
3、時間外手当(法律で定められている)
1日8時間or週40時間を超える労働(法定時間外)は、25%割増。
ただし、1ヶ月間(期間は基本、給料計算の1ヶ月間としてる企業が多い)の法定時間外労働の合計が60時間を超過した場合、50%割増となる。※2023年4月から大企業のみならず中小企業も対象となりました。
(例:10−18時で1時間休憩が決まった労働時間であれば、1時間残業することは10−19時で1時間休憩だと実質1日8時間労働となるので、その1時間は割増にはならない。2時間残業すると、1日9時間労働となるため1時間は25%割増となる)
4、深夜手当(法律で定められている)
22時〜5時は25%割増。(さらに深夜残業をした場合、時間外手当と深夜手当を足した50%割増しなければならない。例:13ー21時で1時間休憩+2時間残業した場合、1時間分は法定時間内なので割増なし、22時からの1時間分は時間外手当25%と深夜労働の25%を足した50%割増となる)
計算が苦手な方へ↓
結局1時間いくらになるか%だと計算しにくいと思ったら、1+割増合計の%に時給をかけたら1時間のいくらになるか出ます。(例:時給1,000円で深夜手当25%と時間外手当25%の両方がつく場合、1+0.25+0.25=1.5なので1.5×1000=1500円となります)
1を足さなければ、1時間の割増分のみがいくらかがわかります。(例:時給1,000で深夜手当25%と時間外手当25%の両方がつく場合、0.25+0.25=0.5なので0.5×1000=500円割増となります)
計算しやすい方で、計算してみて下さいね!
5、休日手当(法律で定められている)
基本賃金の35%割増。
休日には、週に1回必ず取らないといけない法定休日と企業が任意で設定する所定休日の2種類あり、休日手当がもらえる休日は法定休日のことを指します。
アルバイトの場合、個人ごとで休日と労働日のシフト組み、法定休日は後付けされることが多い。休日だったところを出勤にしても、休日が振り替えられた場合は法定休日出勤には該当しないため休日手当にならない。
もし働いてる企業が、月曜日は所定休日・日曜日は法定休日などと決めている場合は、日曜日に働くと休日手当がもらえます。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
今回は、給与明細の「支給欄」についてお話しさせて頂きました。
今までだったら「今回残業代多いな」となんとなーく見てたものが自分で計算してみたり合ってるか確認できたり、「通勤手当って、プラマイ0になるのに所得税とられるなんて!」と知識不足からの不満や勘違いなども起こさなくて済みますね!
私も勉強になりました!!
知らないことで損することが無いように知識増やして、自分を守っていきましょう!
次は、控除欄について見ていきます!