勤怠とは?
アルバイトの勤怠欄には、時給×働いた時間や残業代などが記載されています。
いちばんシンプルでわかりやすい項目になります。
ただし、意外と間違われていることがあるので、会社任せにせず、自分でも働いた時間などを把握しておくことが必要です。
給与明細の記載綱目の形は会社によっても異なりますが、基本を押さえておきましょう!
出勤日数
給与計算1ヶ月のうちで、出勤した日数。
労働時間
給与計算1ヶ月のうち、働いたトータルの時間
残業時間
給与計算1ヶ月のうち、働いた時間の中で法定時間外労働した時間(1日8時間以上or週40時間以上の労働)。
残業時間には通常の時給+残業手当がつく。
残業手当は、通常時給×25%=1時間の割増分。1時間の割増分×残業時間=残業手当となる。
さらに法定時間外労働が月60時間を超えると、手当は50%にアップする。
残業時間から残業手当の計算方法
例:給与明細の勤怠欄『残業時間』に1.75と書かれていたら、
時給1060円の場合 1060×25%=265円が1時間の割増分。265×1.75=463.75・・・464円(50銭以上は繰上げ)となり、給与明細の支給欄『残業手当』には464円と書かれています。
深夜時間
給与計算1ヶ月のうち、働いた時間の中で22時〜5時に働いた時間。
この時間に働くと、通常の時給+深夜手当がつく。
深夜手当は、通常時給×25%=1時間の割増分。1時間の割増分×深夜時間=深夜手当となる。
計算方法は、残業手当と同じ。
ただし、22時〜5時に法定時間外の残業をした場合、それぞれの手当がつくことになるため、25%+25%=50%の割増となる。
詳しくは、こちらの記事の「時間外手当」をご覧下さい↓
時給
1時間あたりのお給料。
最低賃金は、都道府県によって異なります。令和5年7月現在の各都道府県別最低賃金はこちらの厚生労働省HPをご覧下さい。
最低賃金以上支給しなければならず、万が一雇用主側が最低賃金のアップに気づいてないことの100%ないとは言い切れないので、最低賃金を知って現在働いている時給、転職する際は転職先の時給は必ずチェックしておきましょう!
そして会社の時給に、能力給等として時給がプラスされていくことが多いと思います。私たちのモチベーションアップにも繋がりますね!
まとめ
初めてちゃんと理解しようと思ったら、この手順で見てみましょう。
①ベースとなる都道府県ごとの最低賃金を知り、働いている会社の時給に能力給等でどうあがっていくかを知りましょう。
②給与計算1ヶ月の起算日と締め日が毎月何日に設定されているかを知ること。
③給与計算1ヶ月間に合計何時間働き、そのうち何時間法定時間外で残業し、深夜時間働いているかをきちんと把握すること。
給与計算はたまに間違われていることあるので(私も何度かありました)、気付かないと損します!
知ること、計算できること、気づくことで自分の身は自分で守りましょう!
給与明細の見方を知りたい方は、以下の記事もご覧下さい↓